不動産相談

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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。

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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0812-B-0089
停止条件付売買における手付解除と農転許可申請後の手付解除

 農地転用の許可を条件とする農地売買を行うが、契約と同時に手付金を交付した場合、手付解除はできるか。契約締結と同時に農転の許可申請を行う場合はどうか。

事実関係
 農地転用のための許可条件付の農地売買を行う。契約条件としては、契約の締結と同時に買主が手付金を支払い、直ちに、売主と買主が協力して農地転用の許可申請をすることになっている。
質問
 契約が成立してから許可が下りるまでに多少の時間がかかるが、その間に売主・買主が手付解除を行うことができるのか。停止条件付の契約の場合には、停止条件が成就するまでは契約の効力が生じないので、手付解除はできないのではないか。
回答
   手付契約は売買契約とは別個の契約であるから、売買契約が停止条件付のものであっても、売買契約の効力の発生とは関係なく、手付解除により売買契約を解消させることができる。
 しかし、本件の場合は、契約の締結と同時に両当事者の手によって許可申請の手続に入ることが約定されているので、許可申請後は判例上「履行の着手」にあたるとされ、互いに手付解除はできないと解される(最判昭和43年6月21日民集22巻6号1311頁)。
 
参照条文
  ○ 民法第557条(手付)
(1)  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
(2) (略)
 
監修者のコメント
 契約の成立することと効力が生ずることとは、別の問題であるがゆえに、停止条件付契約という概念が存在する。そして、「解除」というのは、一旦成立した契約を消滅させることであるから、未だ効力が生じていない契約を消滅させることは、特約のない限り、問題なく可能である。このことは、「手付解除」も同じである。

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