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売買事例 0808-B-0077掲載日:2008年8月
「第三者のためにする契約」方式で行う買取り仲介の方法
平成16年の不動産登記法の改正により、中間省略登記ができなくなったため、従来できた「買取り仲介(買取り転売)」が簡単にできなくなった。ついては、どのような契約書をつくれば、「買取り仲介」ができるようになるのか。
事実関係 | |
平成16年の不動産登記法の改正により、中間省略登記ができなくなったので、いわゆる「買取り仲介(買取り転売)」を行う場合に、従来の中間省略登記方式から、「第三者のためにする契約」方式か「買主の地位の譲渡」方式にしなければならなくなった。 しかし、登記の申請についての書類(登記原因証明情報)については、いくつかのひな型が法務省からの回答というかたちで公表されているが、売買契約書のひな型については公表されていない。 |
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質問 | |
1. | 従来からの売買契約書には、次のような条項が定められているが、この条項は、新しい不動産登記法に対応した「第三者のためにする契約」方式の条項として使うことはできないのか。 「売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の名義にするために、本物件の所有権移転登記の申請手続きをしなければならない。」 |
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2. | もし、できないとした場合、どのような条項を盛り込めばよいのか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照資料 | |
○「第三者のためにする契約」方式による登記原因証明情報 | |
監修者のコメント | |
平成18年12月22日付の法務省の照会回答により、中間省略登記が復活したとか、できることとなったという誤解が一部に見受けられたが、明らかに誤りである。甲→乙→丙の中間者乙に所有権が一旦移る以上、甲から丙への直接の移転登記は絶対にできない。本件【質問】に対する売買契約書への特約条項の内容は、【回答】のとおりとすればもちろん問題ないが、従来からの契約書のヒナ型を使用する場合、この特約条項の内容と矛盾する条項がないよう、くれぐれも注意して頂きたい。 なお、所有権が甲→乙→丙と移転する、従来から普通に行われている契約を行った場合において、「法務省回答〔本件【参照資料】〕と同じ登記原因証明情報とすれば、甲→丙への直接の登記ができるか」などという質問を受けることがあるが、これは「虚偽の申請ができるか」という質問をしているのと同じである。 |
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