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売買事例 0804-B-0064
業者売主物件の買主からの要望による契約締結後の手付振込みの是非

 分譲マンションの売買で、買主からの申入れで、手付金の支払いを売買契約締結後に振込みで行いたい。このような申入れは他にもかなりあるので、今後このような方法で取引しても、業法第47条第3号との関係で問題ないと思うが、どうか。

事実関係
 宅地建物取引業者が売主となる分譲マンションなどの取引で、買主が多額の現金や預手を持ち歩くのは危険だということで、買主からの申入れで、手付金の支払を銀行振込みにしたいということがある。
質問
 このような場合に、売主である宅地建物取引業者が、買主からの申し出を受けて、売買契約を先行させたうえで、手付金を同日午後3時までに売主の銀行預金口座に振り込ませた場合、宅地建物取引業法第47条第3号の規定に抵触するか。
回答
 
1. 結論
 本件のケースは、抵触しないと考えられる。しかし、このような方法は、トラブル防止の観点からも、望ましい方法とはいえない。
 
2. 理由
 宅地建物取引業法第47条第3号の規定は、宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主である場合の取引で、過去、往々にして、売主である宅地建物取引業者が、手付金等の金銭の用意のない買主に対し、手付金相当額を貸し付けたり、手付金の支払いを猶予したうえで、取引を強要するようなトラブルが見受けられたことから、そのような信用を供与したうえで、契約の締結を誘引する行為を禁止するために設けられたものである。
 したがって、本件の場合に、当該行為が必ずしも契約の締結を誘引しているとはいえないという側面があるにしても、反面、行為の外形だけを見た場合に、契約の締結が先行し、手付金の授受があとから行われるということから、ケースによっては、手付金の授受(振込み)を翌日にするとかという信用の供与を伴うような誘引行為が行われる可能性も否定できないという側面もあるので、後日のトラブルの発生を未然に防止するという意味からも、本件のような取引方法は、必ずしも望ましいものだとはいえない。手付金の授受は、売買契約の締結と同時に授受されるのが望ましいといえる。
 
参照条文
 
○  宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)
 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 (略)
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
 
監修者のコメント
 手付金は、法理論上は、売買に付随する手付金契約に基づくもので、それはまた現実に授受されて初めて成立する要物契約である。

 そして、手付金の授受をいつするかは、契約自由の原則の範疇のことであって、契約締結と同時でなければならないということもない。
 だが、宅建業法は、手付金を持ち合せていない顧客にそれを貸付けたり、支払いの猶予をしたり、分割支払いを認めるといった信用供与の方法で契約締結の誘引をするという行為が行われたことから、これを禁じたのである。
 したがって、ご質問のように買主の申出により、契約の当日に銀行振込みさせるというのは、単なるその支払方法に関することで宅建業法47条3号に抵触するとは解されない。後日の振込みというのが、実質的に信用供与と目され、しかもそれが契約締結の誘引の一つの方法とみられる場合が、同条に抵触することになる。

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