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売買事例 0804-B-0061掲載日:2008年4月
大深度地下使用に伴う不動産取引上の問題点
神戸市で行っている上水道の整備事業が、大深度地下使用法(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法)の適用第1号となったとの市のホームページを見た。ついては、大深度地下使用法と不動産取引上のいくつかの問題点について確認したい。
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当社は、兵庫県で宅地建物取引業を営んでいる者であるが、先日、神戸市のホームページを見ていたら、芦屋市境から奥平野浄水場までの地下空間の一部(奥平野工区)を、大深度地下使用法(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法)に基づいて、権利者への補償を行うことなく使用することができるという神戸市の公共事業(大容量送水管整備事業=上水道整備事業)のことが書かれてあった。そして、その神戸市の工事が、この大深度地下使用法の全国での適用第1号だということも書かれていた。 |
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