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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0712-B-0049掲載日:2007年12月
引渡し前の失火による引渡遅延と契約の解除
売主が不注意で引渡し前にボヤを出し、修理のため、引渡し期日が遅れるときは、契約の解除が認められるか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、先月当社の媒介で売買契約を締結した売主の自宅(取引物件)が、売主の過失で、台所からボヤを出した。 ボヤの程度は、台所の壁全体と天井および天井裏の一部であるが、買主は縁起が悪いので、契約を解除したいと言ってきた。しかし、売主は、自分達の不始末だから、若干引渡しが遅れるが(1週間程度)、修理して引渡すと言っており、ローンを実行する金融機関の方も、完全修理ができるのであれば、ローンは予定どおり実行すると言っている。 |
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質問 | |
契約解除を希望する買主の主張は、法的に認められるか。取引を完結するための何か良い方法はないか。 | |
回答 | |||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照判例 | |||||
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監修者のコメント | |
本ケースにおいて買主の解除が認められるかどうかは、裁判になっても容易に結論を出しにくい難しい問題と思われる。【回答】にあるように火事が出たというのは、主観的感情的瑕疵に該当する可能性が高いが、契約締結時に存在したわけではないので、瑕疵担保責任の問題にはならない。不完全履行とみた場合、通常の不完全履行の場合は、完全な履行にする、いわゆる「追完」ができるか否かが問題となるが、火事が出たという過去の事実を消し去ることはできないので、追完の可否だけで律しきれない。少なくとも「補修すれば問題ない」とはいえないであろう。 買主側の事情を主として、双方の事情を総合的に判断したうえで、買主の解除権の行使が「権利の濫用」といえるか、「信義則」上認められるかというように一般条項を持ち出して判断せざるを得ないケースと思われる。 |