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売買事例 0712-B-0046掲載日:2007年12月
マンション事業における「日照地役権」の設定
当社のマンション事業地の南側隣接地に空地があるが、将来、何が建つか心配である。ついては、当社のマンションについて、将来の日照を確保する方法はないか。
事実関係 | |
当社は今回初めてマンションの分譲事業を行うが、当社の事業地(約1,000m2)の南側隣接地に空地(約1,000m2)があり、将来、その空地に高い建物が建つと、当社の分譲事業に支障が出る。 なお、本件両地の用途地域とその容積率は、いずれも準工300%の地域である。 |
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質問 | |
ついては、当社は、その南側隣接地の所有者と何らかのかたちで協定を取り交わし、少なくとも事業地の東南方向には高層の建物を建てないようにしてもらおうと思っているが、どのような提案をしたら、了承をしてもらえるだろうか。その場合の履行を確保する手段として、どのような方法があるか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||||||
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参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||
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監修者のコメント | |
南側隣地の所有者と何らかの協定を締結する方法もあるが、協定はあくまでも債権的契約であるので、南側隣地所有者がその土地を売却した場合は、当該協定を譲受人に承継させる旨を協定に定めていたとしても、第三者である譲受人に対してそのことを主張できるわけではない。もし、承継させなかった場合は、債務不履行として損害賠償請求の問題になるだけであり、本来の目的を貫徹できない。 したがって、第三者にも主張できるようにするには、【回答】のとおり地役権を設定し、登記することである。地役権は、通行、引水や高圧電線路敷設のためのものが多いが、日照や眺望を妨げるような建物を建てないという不作為を内容とするものも成立する。しかし、あくまでも地役権設定契約によるものであるから、相手方(承役地)の土地利用の制約度いかんによっては、相応の対価を覚悟しなければならない。 |