当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0710-B-0041掲載日:2007年10月
宅地建物取引業を行う上で、特に注意すべき登記
賃貸の媒介をする場合には、抵当権等の担保権の有無をチェックすることが重要であるが、売買の媒介をする場合には、どのような登記のチェックが重要か。
事実関係 | |
昨年宅地建物取引業を開業し、まず賃貸の媒介から営業を開始したが、徐々に売買の領域にまで手を伸ばしていきたい。 | |
質問 | |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
注意すべき登記は、【回答】欄のとおりであるが、その際に注意すべきは直近の登記を閲覧することである。所有者の売買に向けての動きの情報を察知した債権者等が、急いで仮差押、仮処分の登記をしてくることもある。したがって、慎重を期すためには、午前中の契約締結であれば前日の午後に、午後の契約であれば当日午前中に登記簿を見ることが望ましい。 登記簿についてウッカリミスをした媒介業者は、それに起因して生じた買主の損害について賠償責任を免れることは不可能と考えて業務を進められたい。 |