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売買事例 0710-B-0038掲載日:2007年10月
市街化区域内農地の転用届の法的効力
市街化区域内農地の転用届は、所有権移転の効力要件か、それとも単なる届出義務に基づくものか。
事実関係 | |
市街化区域内の農地を転用目的で売買するが、農地法上の手続としては、農地法第5条の「許可」ではなく、「届出」でよいとされている(農地法第5条第1項第3号)。 この場合、その「届出」が、許可の場合と同じような所有権移転のための効力要件なのか、それとも単に届出だけをすればよいものなのかによって、契約書の定め方が異なってくる。 |
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質問 | |
農地法上の「届出」をどのように考え、どのように契約書をつくったらよいか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
農地法第5条1項3号の市街化区域内農地の特例は、契約の効力発生要件である知事又は農水大臣の許可の特例であるから、【回答】のとおり、農業委員会への届出(受理)は、契約の効力発生要件であり、この点異説はない。 なお、ときとして「農地法上の許可(これに代わる届出)がなくても本契約の効力は生ずるものとする」などという契約条項を見ることがあるが、許可は法定条件であるから、そのような合意はそもそも無効である。 |