当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0709-B-0035掲載日:2007年9月
品確法上の瑕疵担保責任の取扱いについての対応
品確法上の瑕疵担保責任とアフターサービス、宅建業法上の瑕疵担保責任との違いは何か。品確法上の瑕疵担保責任を免責、軽減させる方法はあるか。
事実関係 | |
当社では、今後、年間20〜30棟の建売住宅か、50〜60戸程度の分譲マンションの供給を考えている。 ついては、品確法上の瑕疵担保責任の取扱いについて、社内で意見が分かれているので、この際考え方の整理をしておきたい。 | |
質問 | |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照判例 | ||||
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監修者のコメント | |
質問の個別の問題については、【回答】のとおりであるが、それらも法の責任を免責、軽減するという性格のものではない。 宅建業法の瑕疵担保責任の特約の制限(第40条)も品確法の瑕疵担保責任の特例も、強行規定であるから、その法によって要請されている責任を免れる、あるいは軽減させる方法はない。 また、宅建業法と品確法の対象となる契約および対象部位に、それぞれの法が適用されるのであるから、その対象になる限り、2つの法が重複して適用されるのであり、一方の適用により他方の適用がない期間があるという考えは正しくない。 |