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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0709-B-0034掲載日:2007年9月
瑕疵担保責任を負わない特約付売買における引渡し前の瑕疵の除去
個人間の古家付土地売買で、瑕疵担保責任を負わない特約付で、更地渡しを条件に売買契約を締結した。この場合、建物解体時に従前の建物のコンクリート塊が大量に発見されたが、その旨を買主に告げれば、そのまま引渡しても問題ないか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、個人間の古家付土地売買の媒介で、更地渡しの条件で、かつ、土地について瑕疵担保責任を負わない特約を付けて売買契約を成立させた。 ところが、古家を解体したところ、古家の基礎の下に、大量のコンクリート塊があることが判った。調べてみると、そのコンクリート塊は、従前の建物の地下室部分の残骸であることが判った。 |
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質問 | |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||
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監修者のコメント | |
瑕疵担保の免責特約を付ける売買契約は多いが、その場合でも【回答】欄にあるような民法572条の適用のある例外があるほか、売主が知らなかったケースでも、免責特約をそのまま効力を認めることが当事者間の公平を害すると考えられるものについて、特約の適用範囲を制限したり、そもそもその効力を認めない裁判例もある。後日の紛争回避のために免責特約を付けることは、それなりに意味はあるが、それにより、すべて売主は免責されると考えるのは正しくない。 |