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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
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売買事例 0707-B-0024掲載日:2007年7月
「白地地域」の建築規制
「白地地域」においては、最近どのような建築規制がなされるようになったのか。
事実関係 | |
最近、都市計画法や建築基準法が毎年のように改正され、いつの間にか「白地地域」に建築規制がなされるなど、随分と変わってきているため、特に地方都市部の媒介業者にとって、対応に苦慮することが多い。 | ||
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質問 | |
「白地地域」においては、従来は建築物についての「用途規制」はなかったと思うが、なぜ規制がなされるようになったのか。その規制の内容は、どのようなものか。 | |
回答 | |
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参照条文 | |
○ 建築基準法第48条(用途地域等) | ||||||||||||||
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○ 別表第2 | |||||||
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監修者のコメント | |
白地地域の物件を取り扱う機会は、必ずしも多くはないと思われるが、最近に至り、【回答】のように各種の建築規制がなされるようになってきたので、関係の地方公共団体の条例について十分な調査が必要である。 |