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売買事例 0707-B-0023
「高度地区」における絶対高さ

「高度地区」における「絶対高さ」の規制は、いつから定められるようになったのか。

事実関係
   先日、ある政令指定都市に出張した際に、その市では今まで「高度地区」が定められていなかったが、新しく定めた都市計画では、市の中心部と低層地域を除くほぼ全域に高度地区が定められていた。そして、その市の都市計画図をよく見ると、その高度地区には、すべて「絶対高」が定められていた。
 
質問
   高度地区」における建築物の高さの最高限度の規制は、今まで「斜線制限」によるものとばかり思っていたが、いつから「絶対高」による規制もできるようになったのか。
  ちなみに、東京都の場合は「斜線型」ばかりのはずである。
 
回答
1.結論
 東京都の場合は、平成14年7月以降、「絶対高」による規制もできるようになったが、その他の道府県によっては、従来から「絶対高」による規制もなされていた。
2.理由
 「高度地区」については、従来から高さ制限の方法として、「斜線制限」による方式と「絶対高さ」による方式があった。したがって、現在「高度地区」の指定をしている都市は全国で200を超えるが、そのうちの約半数の都市で「絶対高さ」の制限を定めている。
 ただ、東京都においては、従来から「斜線型」だけしか定めていなかったので、平成12年の都市計画法の改正を受けて、平成14年7月に「用途地域等に関する指定指針及び指定基準」を定め、その中に「高度地区」を定める場合には、従来の斜線型のほかに「絶対高」を定めることができる旨を定め、その「指針及び基準」に基づいて、「高度地区」の指定権者である次の特別区と市がすでに「絶対高」を定めている。
区市名 高さの限度 指定対象区域
用途地域 指定容積率
墨田区 22m、28m、35m 準工、近、商 200%〜500%
文京区 35m、45m 400%、600%
練馬区 17m 1住 300%
新宿区 20m〜60m 中、1住、2住、準工、近、商 200%〜700%
目黒区 20m、35m、45m 中、2中、1住、2住 150%〜300%
世田谷区 35m、45m 中、住、準住、準工 100%〜300%
江戸川区 16m 中、1住、近 100%〜200%
葛飾区 10m、16m 1住、商 200%、400%
三鷹市 25m、35m(駅前) 中、住、工、近、商 100%〜300%
500%(駅前)
町田市 31m 中、住、準工、工 100%〜200%
清瀬市 12m 2中 200%
青梅市 12m 1中、1住、準工、近 150%、300%
参照条文
○ 都市計画法第8条(地域地区)
(1)  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
三 高度地区又は高度利用地区
(2) 地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度—以下略—)
監修者のコメント
 高度地区の都市計画の決定権者は市町村であるが、これに限らず地域地区に関する都市計画の具体的内容は、流動的であるので、常に最新の情報をフォローする必要がある。

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