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売買事例 0707-B-0023掲載日:2007年7月
「高度地区」における絶対高さ
「高度地区」における「絶対高さ」の規制は、いつから定められるようになったのか。
事実関係 | |
先日、ある政令指定都市に出張した際に、その市では今まで「高度地区」が定められていなかったが、新しく定めた都市計画では、市の中心部と低層地域を除くほぼ全域に高度地区が定められていた。そして、その市の都市計画図をよく見ると、その高度地区には、すべて「絶対高」が定められていた。 | |
質問 | |
高度地区」における建築物の高さの最高限度の規制は、今まで「斜線制限」によるものとばかり思っていたが、いつから「絶対高」による規制もできるようになったのか。 ちなみに、東京都の場合は「斜線型」ばかりのはずである。 |
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回答 | |
1.結論 | ||||
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2.理由 | ||||
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参照条文 | |
○ 都市計画法第8条(地域地区) | |||||||||||||||
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監修者のコメント | |
高度地区の都市計画の決定権者は市町村であるが、これに限らず地域地区に関する都市計画の具体的内容は、流動的であるので、常に最新の情報をフォローする必要がある。 |