当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 0706-B-0019掲載日:2007年6月
他人物売買における買主の権利保全
用地を買収するのに、他人物売買のかたちで売買契約(用地取得契約)を締結することがある。この場合、他人物売買の買主(用地取得者)が確実に所有権を取得するには、どのような方法があるか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、このたびあるデベロッパーのマンション用地の買収のため、いわゆる「他人物売買」のかたちでビルの売買の媒介を行う。 その理由は、本物件にはまだテナントが入居しているので、買主(デベロッパー)が直接所有者との売買契約を締結することはせずに、まず先に、このテナントの立退き問題を解決させるために、専門の業者である今回の売主との間で「他人物売買」を行うかたちをとったのである。 そのため、現在の所有者と売主との間では、売主がテナントの立退きを完了させることを停止条件とする売買契約を締結し、売主のために本物件に所有権移転請求権保全の仮登記をすることとし、最終の買主であるデベロッパーと売主との間では、テナントの立退きと売主の完全所有権取得を停止条件とする売買契約(他人物売買)を締結することにしたのである。そして、そのための基本協定も締結した。 |
質問 | ||
1. | テナントの立退きが完了したのち、売主が本物件を第三者に売却したりするのを防止する手立てはあるか。 | |
2. | 買主(デベロッパー)が売主に相応の手付金なり内金を支払ったにもかかわらず、本物件を取得できないというようなことがないようにするには、どのような手立てがあるか。 |
回答 | ||||||||||||
1.結論 | ||||||||||||
|
||||||||||||
2.理由 | ||||||||||||
|
監修者のコメント | |
宅建業者が他人物売買すなわち自己に所有権のない物件の売主として売買契約を締結することは、宅建業法で制限されており(同法第33条の2)、また例外として許される「売主である宅建業者が所有者と取得契約を締結しているとき」についても、取得契約が「停止条件付契約」のときは、許されないことになっている(同条第1号かっこ書)。 しかし、買主も宅建業者である場合は、この規定が適用されないので(同法第78条第2項)、本件では問題ないが、仮に買主が宅建業者でない業種の場合には、業法違反とならないように注意しなければならない。 |
より詳しく学ぶための関連リンク
・“スコア”テキスト丸ごと公開! 「他人物売買」