東北地方太平洋沖地震による災害への対応状況(不動産業関連)
東北地方太平洋沖地震による被害の発生に伴う住宅瑕疵担保履行法に基づく事務の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震による被害の発生に伴い、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の事務の取扱いに関し、法第11条の規定に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託、法第12条の規定に基づく届出期限について、事務の取扱いの特例が設けられることとなりました。
東北地方太平洋沖地震による災害に伴う犯罪収益移転法の特例措置について
東北地方太平洋沖地震による被災地域の犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行について適切に取り扱うため、被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人確認を行うことが困難と認められる場合に、本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として、当分の間、申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとされました(本人確認書類が整った段階で遅滞なく正規の本人確認方法を行うこととされました)。
東北地方太平洋沖地震による災害に伴う宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士証の有効期間の延長について
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第2条第1項の特定非常災害として指定されました(平成23年3月13日政令第19号)。
同法第3条の規定(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)に基づく国土交通省告示により、平成23年3月11日以後に存続期間が満了する宅地建物取引業法に基づく次の権利利益の有効期間が、平成23年8月31日まで延長されました(平成23年3月23日国土交通省告示第298号)。
・ 宅地建物取引業の免許(対象者は特定被災地域内に主たる事務所を有する者)
・ 宅地建物取引士証(対象者は特定被災地域内に住所を有する者)
※ 特定被災地域とは、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域をいいます。