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不動産コンサルティング関連特別講習

不動産コンサルティング関連特別講習

不動産特定共同事業法改正・不動産投資顧問業登録規程改正の概要、
および不動産有効活用の動向に関する講習会

【東京会場】平成26年5月21日(水)
【大阪会場】平成26年5月23日(金)

※この講習会はすでに終了しておりますが、参考までに掲載しております。

1.平成25年に改正された不動産特定共同事業法によるSPC型の新スキーム事業(以下「特例事業」という)と、そのモデル約款の概要等に関する講習会です。併せて、不動産有効活用の動向(有効活用ビジネスのポイント)についての講義も加えました。

2.特例事業に関する不動産投資顧問業務の登録申請に必要となる「国土交通大臣認定講習」として実施する予定です。

3.「公認 不動産コンサルティングマスター」等の登録更新要件の一部にもなります。

●詳しくはこちら

☆ 実 施 要 領 ☆
日程・会場 【東京会場】平成26年5月21日(水)
 日本教育会館(8階)第2会議室
 所在:東京都千代田区一ツ橋2-6-2
 交通:東京メトロ半蔵門線他 神保町駅・A1出口 徒歩3分
【大阪会場】平成26年5月23日(金)
 全日大阪会館(4階)多目的ホール
 所在:大阪市中央区谷町1-3-26
 交通:大阪市営地下鉄谷町線他 天満橋駅・3番出口 徒歩3分
講習内容・講師 1.不動産特定共同事業法および不動産投資顧問業登録規程の改正の概要、
 不動産特定共同事業法の新スキーム事業に係るモデル約款の概要
 (120分)
 講師:国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
 不動産投資市場整備室 松本岳人課長補佐
2.不動産有効活用の動向(有効活用ビジネスのポイント) (60分)
 講師:税理士法人ダンコンサルティング 石垣雄一郎税理士
講習時間 受付開始:13時00分
講  習:13時30分~16時45分(途中休憩含む)
定員 東京会場・140名(追加募集含む)
大阪会場・100名
(先着順。定員になり次第、募集を締切ります。)
受講料 無 料 (ただし、講習受講証明書の発行は有料となります。)
受講対象者 公認 不動産コンサルティングマスター、旧・技能登録者(未更新者)の方。
(ただし、資格者以外の方も受講可とします。)
受講時の
注意事項

1.受講が確定した方には受講票をメールで送付しますので、当日ご提示ください。

2.本人確認のため、併せて「公認 不動産コンサルティングマスター」認定証または運転免許証、宅建主任者証等をご提示いただきます。

関連事項ご連絡

1.本講習会については、不動産投資顧問業登録の申請時に必要な「国土交通大臣が適切と認める講習」としての認定を国土交通省に申請中です。

2.上記1に関連する「講習受講証明書」は後日の発行となります。希望者には講習会終了時に発行申請書を配布します。発行申請書の受付は講習日より3ヶ月後まで、発行手数料は1,620円(税込)です。

3.「公認 不動産コンサルティングマスター」等の登録更新要件に関し、本講習会を当センターが実施する「スペシャリティ講座」と同等の要件としてカウントします(スペシャリティ講座、自主研修会と合せて計3回以上の受講で要件充足)。

4.途中退席された方は、受講者として取扱いませんのでご注意ください。
(講習受講証明書の発行、更新要件のカウントはできません。)

<お問い合わせ先> 不動産コンサルティング係 TEL 03-5843-2079(平日 9:30~16:00 / 土・日・祝・毎月第一金曜を除く) 
  

1.改正不動産特定共同事業法による特例事業の事業参加者は、特例投資家(いわゆる「プロ投資家」)に限定されていますが、不動産の譲渡人等で特例事業の契約締結に関し不動産投資顧問業者との間で不動産投資顧問業契約を締結している者は「プロ投資家」として認められることとなりました。
また、不動産投資顧問業者が特例事業に関する不動産投資顧問業務を営む場合、その業務の方法を国土交通大臣に申請することが必要とされ、申請にあたっては重要な使用人等が「国土交通大臣が適切と認める講習を受講していること」が要件の一つとして改正不動産投資顧問業登録規程に定められました。

2.従来から、「公認 不動産コンサルティングマスター」は不動産投資顧問業の登録申請における申請者、重要な使用人等の知識要件の一つとされており、多くの方々がこの資格を活用されていることを踏まえ、当センターでは、本講習会を上記の「国土交通大臣認定講習」に該当するものとして実施する予定です(現在、認定の申請手続中)。

3.併せて、「公認 不動産コンサルティングマスター」等の登録更新要件との関連では、当センターが開催する「スペシャリティ講座」と同等の要件としてカウントします。すなわち、本講習会の受講者は、本講習会と「スペシャリティ講座」、不動産コンサルティング地方協議会が開催する「自主研修会(ただし、当センターが認定したものに限る)」とを合せて3回以上受講することにより、登録更新要件を満たすこととなります。

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