「宅建アソシエイト」について
平成30年 7月 31日
(公財)不動産流通推進センター
1.趣旨
上記六団体申合せは、平成28年改正宅地建物取引業法において、事業者団体は宅地建物取引士等に対して多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならないこととされたことに基づいて行われたものである。
その中で、「1.的確な初任従業者教育の実施等」として、「宅地建物取引業に従事する者に対しては、各事業者団体、各企業等において的確な初任従業者教育を行うとともに、さらなる自主学習や研修の受講、宅建業法に基づく登録講習の受講、あるいはコンプライアンスの徹底・インスペクション関連知識の習得等を促進し、資質向上に努める。」とされたところである。
また、「3.継続的な資質向上の推進」として、「(公財)不動産流通推進センターは、各事業者団体における取組を積極的に支援するとともに、(中略)広く宅地建物取引業に従事する者の資質向上に資する教育研修事業の充実強化に努める。」とされたところである。
以上に基づき、「的確な初任従業者教育の実施等」を一層推進するために、このような取組のインセンティブとして、当センターにおいて、初任従業者教育から始まる体系的な教育研修プロセスを経て宅地建物取引業従事者として十分な能力を有するに至った者の能力証明として、「宅建アソシエイト」の資格を付与する事業を行うこととする。
このような「宅建アソシエイト」の資格認定が普及することにより、宅地建物取引士資格の取得推進と相まって、宅地建物取引業従事者に対する国民の信頼の向上に寄与することが期待される。
なお、「宅建アソシエイト」は、上記六団体申合せに基づく当センターの自主事業として、これに賛同する事業者団体との連携の下に実施することとする。
2.制度の概要(別紙2参照)
(1)下記①~④のステップを修了・習得した者に対し(公財)不動産流通推進センター(推進センター)の認定資格として、「宅建アソシエイト」資格を付与する。
全宅連の「不動産キャリアパーソン」、推進センターの「不動産基礎研修」等の初任従業者研修課程を受講・修了することによって、不動産業に従事するに当たって必要な基礎的かつ実務的な知識を習得する。
②第2ステップ 登録講習宅建業法に基づく「登録講習」を受講・修了することにより、宅建従事者として十分な能力を有するために必要な法的知識等を習得する。
③第3ステップ 実務課程推進センターの「実施課程(Eラーニング)」を受講・修了し、一定の実務的な知識を習得する。(第1ステップで全宅連の「不動産キャリアパーソン」を受講・修了した場合は免除。)
④第4ステップ 修了課程推進センターが実施する修了課程(Eラーニング)を受講・修了することにより「コンプライアンス」「インスペクション」「瑕疵担保責任保険」等の基礎知識を習得する。
⑤認定上記①~④ステップ修了者を推進センターが「宅建アソシエイト」として認定し、認定証明書を発行する。
(2)「宅建アソシエイト」は、売買仲介において一人でも現地案内ができるような、宅建業従事者として十分な能力を有することを認定するものである。
(3)「宅建アソシエイト」取得者はさらに「宅建士」資格の取得を目指すことが推奨される。
(4)既に宅地建物取引士の資格を有する者が希望する場合には、一定のプロセスを経て「宅建アソシエイト」の資格を取得することも可能とする。
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