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売買事例 0802-B-0056掲載日:2008年2月
転売時の手付金を、購入時の手付金に充当することの可否
宅建業者である当社が、一般の企業から土地を購入し、同時に他の企業に転売することを計画している。この場合、転売する企業から受領する手付金を、購入時の手付金に充当する売買契約を締結しても問題ないか。
事実関係 | |
当社は、宅地建物取引業者であるが、このたびある一般の企業から土地を購入し、同時に、ある大手企業に転売することを計画している。 なぜならば、当社には資金がないが、転売先には資金があるので、その転売先から受け取る手付金を購入時の手付金に充当したいと考えているからである。 |
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質問 | |
1. | 今回の土地購入時の契約で、業者が手付金をあとから支払うという行為は、業法第47条第3号との関係で、業者自らに信用を供与することにより、不当に契約の締結を誘引するという行為にならないか。 | |
2. | そもそも、手付金をあとから払うという売買契約は、法律的に有効なのか。 | |
3. | 本件の転売行為は、土地の取得契約と「同時に転売する」といっても、両契約の間には多少のタイムラグが生じるので、業法第33条の2で制限されている「他人物売買」に該当すると思うが、どうか。 | |
4. | 今回の転売において授受される手付金の額は、1,000万円を超えるが、売買代金の10%以下である。このような場合にも、手付金等の保全措置は必要なのか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
【回答】のように、手付金は契約の成立に必要な要素ではない。手付金のない売買契約も問題なく有効に成立する。また、手付金をいつ支払うのかも契約自由の原則の範疇の問題であって、当事者の合意で自由に決定できる。 ただ、手付金の授受についての合意すなわち手付金契約は、要物契約であって、現実の交付がなされてはじめて成立する。したがって、たとえば手付金を100万円と合意しても、とりあえず50万円を支払うというのであれば、手付金として成立するのは50万円のみである。 宅建業法との関係は、【回答】のとおりである。 |
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