① 隣地所有者に境界立会能力に疑念のある所有者が複数(行方不明者、認知症の高齢者、海外在住者)見込まれ、これらの境界については境界立会・確認ができないリスクが予見される。
② 境界確定が不可能の場合、土地の確定実測、分筆等ができなくなるリスクが予見される。
① 隣地所有者が行方不明者のとき(『宅建マイスターテキスト』P68参照)
② 隣地所有者が認知症の高齢者のとき(『宅建マイスターテキスト』P60参照)
③ 隣地所有者が海外在住者のとき(『宅建マイスターテキスト』P70参照)
手紙、メール等で境界確認の趣旨説明と国内在住の代理人の選任を依頼する。
①行方不明者の土地との境界確定
『宅建マイスターテキスト』P306参照。(不在者財産管理人制度の活用)
② 認知症の高齢者の土地との境界確定
『宅建マイスターテキスト』P306参照。
③ 海外在住者の土地との境界確定
ニューヨーク在住であることが明らかであれば、不在者財産管理人制度の活用はできない。本人と連絡をとり、代理人の選任を依頼する。
旧法定外公共物の境界確定も関係するため、代理人の選任にあたっては、財務局との事前打ち合わせも必要となる。境界確認書への署名に在留証明書、サイン証明書の添付を求める。
(『宅建マイスターテキスト』P70参照)