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不動産業支援

保証の範囲・保証料・その他

保証の範囲

当センターが保証する債務の範囲は、その保証に係る借入金の元本、利息およ
び遅延損害金の合計額の90%以内です。

保証料

(1) 当センターは、保証料を貸付時に徴収することになっています。当センターから計算書を金融機関に送付しますので、金融機関からの通知により、金融機関に入金することになります。借入(保証)期間が1 年を超える場合は、1 年毎に分割払いすることができます。また、必要があればさらに分割することも可能です。
(2) 1 年毎の分割徴収分は、(1)と同様、当センターから計算書を金融機関に送付しますので、金融機関からの通知により、金融機関に入金することになります。
(3) 繰上償還の場合は、短縮された期間に対応する保証料を返還します。ただし、繰上償還の期間が1 月に満たない場合は、返還しません。

保証のメニュー

次の4種類の保証メニューがあります。
(1) 地域再生事業等支援制度
(2) 協業化事業円滑化資金
(3) 共同施設設置資金
(4) 転貸資金
 

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