不動産に関する資格試験・検定一覧
不動産業界の業務は多岐にわたり、それぞれ深い知識が必要です。不動産に関する資格取得は、不動産業界への就職・転職だけでなく、既に業界で活躍されている方々の知識の再確認やブラッシュアップの機会となったり、また、他業界の方々にとっては仕事のフィールドを広げることにもなるでしょう。そこで、ここでは主な不動産に関する資格試験・検定を紹介します。
不動産流通推進センターが認定する資格試験・検定一覧
公認 不動産コンサルティングマスター
「不動産コンサルティング技能試験」に合格し、一定の条件を満たせば、「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録することができる。不動産の有効活用、相続対策など、不動産全般に関する相談・提案業務を行う。令和6年3⽉現在、約15,300名が公認 不動産コンサルティングマスターの認定を受けている。(その他、末尾緑枠内参照)
試験日 | 毎年11月 令和6年度試験日:令和6年11月10日(日) | |
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受験資格 | 受験申込時点で次の①から③のいずれかに該当する方 ①宅地建物取引士(主任者)資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、または今後従事しようとする方 ②不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しようとする方 ③一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している方、または今後従事しようとする方。 ただし、合格後、登録するには一定の要件あり。 |
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試験要項 | 不動産コンサルティング技能試験要項 | |
実施団体 | (公財)不動産流通推進センター |
宅地建物取引士資格登録者で「公認 不動産コンサルティングマスター」「ビル経営管理士」「不動産証券化協会認定マスター」のいずれかに認定された者は、下記(1)~(3)の資格を有することになる。
- (1)「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
- (2)「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
- (3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格
上記の3つの資格は、不動産特定共同事業法施行規則に基いて国土交通大臣に登録して実施する「登録証明事業」として運営されている。
宅建マイスター
幅広い宅建業務の知識はもちろん、論理的思考を持ち、リスクを予見することで不動産トラブルを未然に防ぎ、公正で合理的な不動産取引を行うことができる「上級宅建士」として、(公財)不動産流通推進センターが能力を証明した方。平成29年度より実施。試験日 | 毎年1月 令和6年度試験日:令和7年1月29日(水) | |
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受験資格 | 現在、宅建業に従事している方の内、以下の要件のいずれかを満たしている方で、試験当日、有効な宅地建物取引士証を提示できること。 ●宅地建物取引⼠証取得後、5年以上の不動産に関する実務経験を有していること。 ●不動産に関する実務経験は5年未満だが、それに充当する一定の要件を満たしていること(詳細は試験要項を参照)。 |
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試験要項 | 宅建マイスター認定試験要項 | |
実施団体 | (公財)不動産流通推進センター |
不動産流通実務検定“スコア”
不動産の実務対応力をはかる、100問、150分のWeb検定。重説、契約、査定、賃貸、建築、税金、相続、その他(証券化、海外不動産など)の8科目から出題。
期間中、インターネットに接続できる環境があれば、自宅・勤務先等どこでも受検可能。
受検期間 | 毎年11月の1週間程度 | |
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受検資格 | なし | |
実施団体 | (公財)不動産流通推進センター |
宅建アソシエイト
不動産流通業従事者としての職業倫理に則った内容の修了課程を終え、売買仲介の現地案内において、お客様に適切に対応できる知識と意識を十分に有すことを証明する資格。主として宅地建物取引士資格未取得の従業者を対象に、各事業者団体の「初任者研修(第1ステップ)」を修了し、宅建業法に基づく「登録講習(第2ステップ)」を受講し、さらに不動産流通推進センターが行う、「実務知識と対応力の学習(第3ステップ)」と、「宅建取引実務の中から見えてくるコンプライアンスの徹底学習(第4ステップ)」を修了した場合に、宅地建物取引業の従業者として十分な資質、能力を有するとして認定する資格。
受講期間 | 年度によって異なる | |
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受講資格 | 宅建アソシエイト事業に参加する事業者団体に勤務先が所属していること。所属していない場合は、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会が実施する「不動産キャリアパーソン講座」を受講すること。 | |
実施団体 | 以下の各事業者団体の中の勤務先の所属する団体 (一社)全国住宅産業協会 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 (一社)不動産協会 (一社)不動産流通経営協会 |
国家資格
宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者)
不動産取引を安全に行うためのサポートをする。不動産取引において、「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名押印」「契約書への記名押印」は宅地建物取引士のみが行える業務。
試験日 | 10月 | |
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受験資格 | なし。ただし、合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)がある。 | |
実施団体 | (一財)不動産適正取引推進機構 |
宅地建物取引士試験合格後、実務経験が2年以上あれば宅地建物取引士証を取得することができる。実務経験がない場合は、「登録実務講習」を受講することにより実務経験2年に代えることができる。
不動産流通推進センター実施の登録実務講習についてはこちら
不動産流通推進センター実施の登録実務講習についてはこちら
不動産鑑定士
「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき制定。不動産の鑑定評価に関する高度の専門職業家として、不動産の鑑定評価を行うために必要な資格。試験日 | 5月(短答式試験)、8月(論文式試験) | |
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受験資格 | なし。ただし、論文式試験は、当年実施の短答式試験に合格した者及び前々年または前年の短答式試験の合格者のうち当年の受験申請で短答式試験の免除申請をした者が受験できる。 | |
実施団体 | 国土交通省 |
土地家屋調査士
測量及び不動産の表示に関する登記の専門家。登記申請の代理を行う。試験日 | 8月(筆記試験)、11月(口述試験) | |
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受験資格 | なし。筆記試験には午前の部・午後の部があるが、測量士、測量士補、一級建築士もしくは二級建築士となる資格を有する者または午前の部の試験について筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(筆記試験に合格した者を除く)は、その申請により午前の部の試験が免除される。口述試験は、筆記試験に合格した者が受験できる。 | |
実施団体 | 法務省 |
マンション管理士
マンションの管理組合の運営、その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とする専門家。試験日 | 11月 | |
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受験資格 | なし | |
実施団体 | (公財)マンション管理センター |
管理業務主任者
マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な資格者。試験日 | 12月 | |
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受験資格 | なし。ただし、試験に合格後、国土交通大臣の登録を受ける場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有することなど一定の要件を満たすことが必要となる。 | |
実施団体 | (一財)マンション管理業協会 |
その他の資格
再開発プランナー
都市再開発を進めるための各専門家を束ね、複雑かつ多岐にわたる課題を調整・推進する役割を持つ。試験日 | 5月 | |
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受験資格 | 満20歳以上 | |
実施団体 | (一社)再開発コーディネーター協会 |
ビル経営管理士
ビル経営に関する企画・立案から賃貸営業および管理・運営にいたるまで、ビル経営管理のスペシャリストとして必要な知識と経験を有する者に与えられる資格。(その他、末尾緑枠内参照)試験日 | 12月 | |
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受験資格 | なし | |
実施団体 | (一財)日本ビルヂング経営センター |
賃貸不動産経営管理士
主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家。試験日 | 11月 | |
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受験資格 | なし。ただし、合格後、登録するには一定の要件あり。 | |
実施団体 | (一社)賃貸不動産経営管理士協議会 |
不動産証券化協会認定マスター
不動産投資とファイナンスの分野におけるプロフェッショナル。不動産と金融分野にわたる幅広い実践的な専門知識を有することを社会的に証明する資格。(その他、末尾緑枠内参照)認定について | 5月頃から開始の養成講座の受講と修了(コース1修了試験の合格およびコース2のレポート提出、スクーリングでの確認テスト合格等の修了要件を満たすことが必要)。金融や不動産の分野で2年以上の実務経験があれば、マスターとして認定。実務経験がなければアソシエイトとして認定。 | |
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受験資格 | なし | |
実施団体 | (一社)不動産証券化協会 |