公益財団法人 不動産流通推進センター
宅建マイスターメンバーズクラブ

宅建マイスターメンバーズクラブ
Meister Members' Club

宅建マイスター・フェロー認定者

第5回認定者
2022年

論文・レポートのテーマ
1.「所有者不明⼟地」解消に向けた法改正が実務に与える影響とビジネス機会について」
2.「造成宅地における⾃然災害リスクへの対応について」

認定者 紹介

※勤務先と肩書は、2022年1月認定時のものです。
成⽑ 紀夫 氏 ⽇鉄興和不動産株式会社 営業推進本部営業企画部担当部⻑
成⽑ 紀夫 氏
かつてないスピードで環境変化が進み、毎年のように重要法令が制定・改正されています。
過去に習得した知識や経験に頼っていては、不動産ビジネスを行うことができない時代が到来したと感じています。
公益財団法人不動産流通推進センターのフォローアップカレッジの研修では知識だけでなく、実務家の経験に基づいた貴重な講義を受けることができ、多くの気づきを得ることができるので、フェローとなった後も継続して受講していきたいと思います。
現在、人材育成を担当していますので、常に環境変化に関心を持ち、最新の知識と自らの経験から得た教訓を将来を担う人材の育成に活かして、安全・安心な不動産取引の実現と不動産業界の健全な発達に貢献していきたいと考えています。

【資格】
宅地建物取引士、宅建マイスター、公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士、一般社団法人不動産証券化協会認定マスター、賃貸不動産経営管理士

「所有者不明土地関連法の改正について」
講評
横浜市立大学大学院 客員教授
周藤利一
成毛紀夫氏の論文は、「所有者不明土地関連法の改正について」をテーマとして、今回の法改正と新法制定を通じて、不動産取引の実務上の影響とビジネス上のメリットを考察することを目的としています。
そして、論文の構成は、関連法の改正内容のうち本論文の目的に関係する分野を順次取り上げて、把握・分析した上で、それぞれについて検討を加えるという形になっており、読みやすい構成になっていると評価します。
具体的には、「所有者不明土地の発生を予防する制度」、「所有者不明土地の利用を促進する制度」、「所有者不明土地問題の解消を促進する制度」の大きく三つの制度改正について、個別の事項を取り上げています。
まず、「所有者不明土地の発生を予防する制度」に関し、「1.相続登記の申請の義務化、氏名・名称及び住所の変更登記義務化と相続人申告登記」について、今回の改正では所有者が法人である場合は対象外とされたこと、所有権以外の登記名義人である場合も対象外とされたことを指摘した上で、土地所有者等が改正内容を知り、理解するために宅地建物取引士やマイスター等の資格保持者が説明することが望ましいとし、マイスターの役割を示しています。併せて、顧客保護と取引の安全性確保の観点からマイスター等専門資格者制度の法的枠組みが必要ではないかと示しており、立法政策論として傾聴に値する提言だと評価します。さらに、所有者不動産記録証明制度の名寄せ機能に着目して、不動産コンサルティングを行う際に、この制度を利用することによる業域の拡大にも言及しており、優れた着眼点であると評価します。
そして、「2.土地所有権の国庫帰属制度」について、その利用は極めて限定的になるものとの見通しを示していますが、この点は評者も同感するところです。
次に、「所有者不明土地の利用を促進する制度」に関し、「1.共有物の使用・変更・管理について」では、相続人が複数存在する場合、被相続人と同居していた相続人が相続財産たる家屋に引き続き居住する際に発生する問題点を例示して、考察を加えていますが、今後の実務上重要な論点を指摘していると評価します。また、共有物の変更については、建物管理者等は賃貸運営がしやすくなるとの見解と共に、大規模な共有建物の場合にメリットが大きいとの見解を示していますが、実務上有益な見解であると評価します。
そして、「2.裁判による共有物分割制度」について、分割方法が明定されたことにより、裁判による分割制度が利用しやすくなるとともに、競売による分割制度との価格差の存在を理由として、代償(賠償)分割による合意形成がより進むとの見通しを提示している点は、実務家にとって有益な示唆を与えるものと評価します。
また、「3.所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令」について、新たな制度の適用可能性を分析し、一定の行為に限定されるものの、所有者不明となった者の全財産を対象にする必要がなくなったことや、利害関係人に隣接地の所有者、民間の買受け希望者等が含まれたことによって売買時や開発時の境界同意の取付の場面で利用が考えられるとの見解を示しています。
そして、「所有者不明土地問題の解消を促進する制度」に関し、「2.所在等不明共有者の持分の譲渡」について、その意義を認める一方で、悪用の懸念についても指摘しており、実務の観点を踏まえた客観的な分析であると評価します。
最後に、「まとめ(新法における対応)」において、所在等不明共有者問題を取り上げ、改正法による5つの方法を具体的に当てはめて検討を加え、それぞれの方法に対し実務的な視点から比較分析した結果、「共有持分を共有者が取得する方法」と「共有持分の譲渡による方法」が最も利用される可能性が高いと指摘しています。
以上の通り、成毛紀夫氏の論文は、所有者不明土地関連法の改正内容のうち不動産取引実務にとって重要な分野を対象として、個別の事項について順次、把握・分析した上で、それぞれについて的確な検討を加えた結果、実務上極めて有用な見解を提示しており、不動産取引の実務上の影響とビジネス上のメリットを考察するという論文の目的が十二分に達成されているものと認められます。
そして、本論文は、宅建マイスターを含め広く宅地建物取引士にとって極めて示唆に富む内容になっていると認められ、宅建マイスター・フェロー論文として相応しい水準にあるものと評価します。
弁護士
吉田修平
1 全体について
成毛氏の論文についての全体の印象は、非常に読みやすいというものでした。
その理由は、所有者不明土地関連法という民法(物権法・相続法)及び不動産登記法等の多岐にわたる非常に複雑な法改正について、きちんと整理した上で明確に分析して論述しておられ、かつ自分の意見も分かりやすく述べていることにあると思います。

2 改正法の内容の論述について
上記のとおり、所有者不明土地関連法は非常に多岐にわたる法律について複雑な改正が行われています。
しかし、そのような複雑な法改正に対し、所有者不明土地の発生の予防、利用促進及び解消促進の3つの制度に分類した上で、それぞれをきちんと整理し論述しており、明確に内容を理解していることがわかります。

3 個々の具体的な論述について
その上で、以下のとおり、個々の論点についても問題点等を的確に指摘した上で、具体的な提案もしています。
(1)相続登記の義務化については、①相続登記が義務化されたこと、②氏名・名称及び住所の変更登記が義務化されたこと、及び、③それぞれについて罰則が課されたことにつき論じた上で、これらの新たな制度により所有者不明土地の発生の減少が期待されるとしています。
そして、非常に新しい制度であるため専門家がきちんと理解した上で顧客等に対し説明をすることが必要であり、そのためには専門資格を付与する新たな制度等の法的枠組みが必要であることを述べています。
(2)所有不動産記録証明制度については、所有者ごとの名寄せができることから、所有している登記記録の全てを把握できる画期的な制度であることを述べた上で、不動産のコンサルティングをする際、この制度を利用することにより全体像を把握した提案を行うことが可能になること等が期待できるとしています。
(3)共有物の使用についての新たな条文ができ、共有物の利用の対価を共有物を利用していた共有者が他の共有者に支払う制度ができたことを評価し、共同相続をして共有者の1人が共有物を利用していた場合について、他の相続人との間のトラブルになる可能性を論じた上で、共同相続人の間で使用の対価についての合意をしていくこと等の提案をしています。
(4)共有物の変更・管理について条文が整備されたことを受けて、従来、曖昧なために全員の同意が事実上強いられていた分野についての位置づけが明確になることから、共有不動産の維持管理等の円滑化に資することになると論じています。
その結果、共有物の管理を受託している者の賃貸運営がしやすくなることが期待できることや、共有建物の大規模な修繕が円滑に進められることが考えられるとしています。
(5)所有者不明土地管理人制度の新設について、売買や開発を行う際に境界についての同意を取得する場面においても、隣接地の所有者や民間の買受け希望者等によるこの制度の利用が考えられることを論じた上で、この制度により、所有者不明土地の利用の促進だけではなくその解消にも繋がることが期待できるとしています。
(6)さらに、「まとめ」として、①所有者不明共有土地については、共有持分の取得及び譲渡の方法により解決することが現実的な処理と思われることを述べ、②所有者不明土地管理人制度については、土地を単独で所有している場合の利用の可能性が高いと思われる旨を論じています。③また、多数の共有者がいる土地を開発事業者が取得しようとする場合に、事業者が一部の共有者から共有持分を取得した上で共有物分割訴訟を提起し、全面的価格賠償の方法により事業者がすべての共有持分を取得する方法も考えられるとして、具体的な制度の利用方法についての提案もしています。

4 評価
以上に述べたとおり、成毛氏の論文は、所有者土地関連法の改正が不動産取引の実務にどのような影響を与えるか、また、それによりどのような新たなビジネスが生ずるかについて、自らの経験とそこで得られた知見等を踏まえた上で問題点を指摘し、かつ、現実的な提案もしており、完成度の高い論文と評価できると思います。
結論として、宅建マイスターフェローの論文としてふさわしいものと考えます。
吉⽥ 茂⽣ 氏 株式会社アルファ・プランニング 代表取締役
吉⽥ 茂⽣ 氏
不動産業界歴40年。宅地分譲を主軸として、不動産仲介・不動産コンサルティング・相続 相談・空き家対策等の事業を行っています。特に不動産の取引においては、『顧客満足』を 追求するため、ライフプランを第一に考えご提案をするためCFPを取得し活用しています。
又、昨今。相続・空き家の相談が増加していることにより、地域で士業のネットワークを構 築して、顧客サービスの向上を図っています。
今後は、皆様のお役に立てるよう『宅建マイスター・フェロー』として自己研鑽に励み、 地域発展のために貢献していきたいと思っています。
「造成宅地における自然災害リスクへの対応について」
講評
横浜市立大学大学院 客員教授
周藤利一
吉田茂生氏の論文は、「造成宅地における自然災害リスクへの対応について」をテーマとして、論者のこれまでの経験を踏まえ、実際に体験した災害の事例と造成宅地の災害について考えてきた対策を中心に議論を展開しています。
そして、論文の構成は、「第1章 造成宅地における自然災害リスクとは」、「第2章 私が経験した造成宅地における災害事例」、「第3章 実際に行っている造成宅地における自然災害への対策」、「第4章 災害リスクの調査と確認」、「第5章 災害リスクについて顧客への説明義務について」となっており、各章の位置付けが明確で理解しやすい構成になっていると評価します。
まず、「第1章 造成宅地における自然災害リスクとは」において、自然災害リスクの面での日本の特性を確認した上で、近年の大災害の増加を踏まえ、造成宅地等の地形変更に関しては、これまで以上に対象物件及び周辺の環境、過去のデータ及び将来の予見を含め、自然災害リスクを軽減できる計画を立てる必要性を強調しており、異論のないところであると評価します。
次に、「第2章 私が経験した造成宅地における災害事例」においては、論者自身が経験した災害事例を3つ紹介していますが、いずれも極めて貴重な情報であると言えます。すなわち、これらの災害の発生原因を見ると、一部不明な点はあるものの、様々な原因類型があることが確認できます。また、単一の原因によるものだけではなく、複数の原因が重なる複合型の災害も発生していることが分かります。論者が指摘したいポイントは、造成当時には相応の配慮をしていたとしても、実に多面的な事象が作用して想定外の被害が発生することこそが造成宅地における自然災害リスクの本質であると察せられます。
「第3章 実際に行っている造成宅地における自然災害への対策」では、前章で紹介した事例も踏まえて、論者が実践している造成宅地の自然対策を説明しています。その1は、造成宅地内に加えて周辺の改修費用等に一定の予算を配分してリスク軽減を図っていること、第2は、雨水の処理と地盤改良に留意していること、第3は、ハザードマップを綿密にチェックした上で、リスクエリアにおける開発を避けていることです。これらの対策は、論者の経験した災害事例への的確な対応手段であると評価できるとともに、近年の災害発生状況や政府の政策展開の動向を踏まえると、実務において広く適用可能な、あるいは積極的に参照すべき内容であると評価できます。
「第4章 災害リスクの調査と確認」では、重要事項説明の中で非常に難易度の高い業務であるとの認識の下で、自然災害に関しては、法令で定められている事項を実務上調査する方法が確立していないことを指摘した上で、必要な知識を得た後に現地調査を実施することの重要性を強調しています。経験知の重要性は、不動産取引実務のあらゆる局面において認められるポイントであり、今更確認するまでもないとも言えます。しかしながら、自然災害リスクの場合、論者が強調するように、法令で規定されている事項に対する調査方法が未確立であることや、文献情報だけでは現地実査のノウハウを身につけられないという事情下では、やはり、経験知の重要性は強調し過ぎることはないと言えましょう。その点において、この章における記述の重みが感じられます。
「第5章 災害リスクについて顧客への説明義務について」では、重要事項説明書の記載だけでなく、自らが地域を観察し、顧客にとって有用な情報を提供すべきとの見解を提示した上で、説明義務を果たすための具体的な事項として、行政庁の窓口での確認、物件状況告知書の活用など広く関係者から情報を取得する努力を惜しまないことを強調しています。
最後に、「おわりに」において、それまでの論述を踏まえ、不動産取引のプロフェッショナルとして「内在するリスク」を予見し、安全・安心な取引を成立させ、顧客である売主と買主の双方に満足を提供できる立場にあるという指摘を提示して、内在リスクの予見に必要な能力として、見えないところを読み解く視点に立つことを指摘しています。
吉田茂生氏の論文は、造成宅地の自然災害リスクという今日的な重要テーマに対し、自身の経験を踏まえて具体的かつ丁寧な検討を柱に構成されたものであり、論者の知見の深さを見出すことができるとともに、実際の対策に論者の知見を活かしていることにおいて大きな説得力があり、読み応えのある宅建マイスター・フェロー論文であると評価します。
弁護士
吉田修平
1 全体について
吉田氏の論文は、自分の40年にわたる自然災害リスクへの対応を真摯に考察した経験に基づき、その中で得られた知見をもとにしての優れた対策を具体的に論述しており、非常に好い印象を受けるとともに、貢献度の高い立派な論文だと感じました。
章立ても見事であり、理路整然と問題点を指摘した上で、具体的な対策等をきちんと論じています。

2 論述の内容について
(1)まず最初に、自然災害リスクとは何かということについて、我が国の地理的な状況等を分析し、水害の被害の多い国であること等を明らかにしています。
その上で、我が国においては自然災害リスクが高いことから、宅地造成等をする場合には、対象物件、周辺の環境、過去のデータ及び将来の予見も含めて、少しでも自然災害リスクを軽減できる計画を立てていく必要性を説いています。
(2)次に、自分が経験した造成宅地における災害事例を具体的なケースとして紹介し、そのケースによりどのような知見を得たのか、そして今後どのような点に注意を向けて、どのようなリスク回避の方法を考えれば良いのか等につき、きちんと論じています。
(3)さらに、どのような対策をとれば良いのかということにつき具体的に3つの方法を挙げています。 
  すなわち、①造成地だけではなくその周辺の土地についての改修費用についても予算をとっていること、②造成地内の雨水の処理について特段の配慮をし、また地盤調査により得られた地盤の状況についての情報に沿った形での地盤改良を行っていること、③行政の出している災害マップによる注意を行い、災害を発生する可能性のある地域では造成宅地の開発を行わないようにし、開発を行う場合も販売時に十分な説明と買主の了承を得ることを心がけていること等です。
(4)顧客への説明については、第一に、十分な調査をして現地を確認することの必要性を説いた上で、定型的な説明にとどまらず顧客にとって有用な情報を提供する事を重視し、さらに、説明の対象も物件の所在地に限定せずに自然条件を共有するエリアまでも広げていくべきであるとしています。
第二に、ハード対策法に基づく指定区域を都道府県の窓口で確認し、さらに現地調査で確認することの必要性を説いています。
様々な災害リスクが生ずるおそれがあることから、特に仲介業者としては売主、地元住民、行政等から災害リスクに関する情報を取得する努力を惜しんではならないこと、その上で、買主に対し物件状況告知書等を利用して十分な説明義務を果たす努力をすることを述べています。
(5)最後に、不動産取引のプロフェッショナルとしての心構えについて、「内在リスク」を予見することにあるとしています。
そして、そのために必要な能力を養うために、常に顧客ファーストの視点に立ち、見ればわかるところではなく、見えないところを読み解く視点に立つことの必要性を説いています。

3 評価
以上のように、宅建マイスターフェローとして、自然災害リスクに対処する方法を、自らの経験に基づき、問題点の指摘にとどまらず具体的対策についても整理した上できちんと論じており、極めて高い評価が与えられるものと思います。
結論として、宅建マイスターフェローの論文としてふさわしいものと考えます。

フェローに認定されるには?

応募資格は、宅建マイスターに認定されてから3年以上が経過していること。
その3年間で各々が勉強会への参加や課題の提出などにより「★」と呼ばれるポイントを取得します。
「★」を3個以上取得したうえで、提示されたテーマについての論文・レポートを提出し、審査に合格した方が「宅建マイスター・フェロー」に認定されます。

「★」取得数により、論文・レポートの必要文字数が異なります。

  必要な★の数 論文・レポート文字数
Aコース 3個以上 事例研究論文4000字以上
Bコース 10個以上 事例研究レポート1200字以上

論文・レポートのテーマ

1.「「所有者不明土地」解消に向けた法改正が実務に与える影響とビジネス機会について」

 2021年4月、近年、社会問題となっている「所有者不明土地」の解消に向けた民事基本法制の見直しが行われました。改正法は4月28日に公布され、公布日から2年以内に施行される予定です。
 本改正では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の観点から、民法(物権法・相続法)、不動産登記法を中心に、関係する20以上の法律が改正され、相続した土地を国庫に帰属させるための新法も制定されました。とくに、民法の財産管理制度や共有制度、相隣関係規定の見直しなどは、不動産取引の実務にも深く関わってきますので、宅建マイスターは不動産取引の専門家として法制度の内容を理解し、適切に対応することが求められます。
 そこで、本改正法が施行された場合、不動産取引の実務においてどのような影響を受けると考えますか。また、本改正によってどのようなビジネス機会が創出できると考えますか。改正内容の具体的な方策について考察し、具体的に記述してください。

2.「造成宅地における自然災害リスクへの対応について」

 2000年代に入ってから、立て続けに大都市における大災害に見舞われています。
 2004年中越地震、2011年東北地方太平洋沖地震、2014年広島土砂災害、2016年熊本地震、2018年7月豪雨災害(西日本豪雨)、同年胆振東部地震等、深刻な災害に立て続けに見舞われています。
 とりわけ都市部において造成された住宅地において、災害の複合的原因がより鮮明に示されてきました。
 山地で起こる斜面崩壊などは単なる自然現象ですが、都市部ではそれに戦後国家の復興政策として積極的に行われてきた宅地開発、街づくりなどの社会問題が原因として付け加わることになります。
 宅建業法では、これらの災害リスクの全てについて顧客への説明義務が課せられているものではありませんが、ともすれば新たな購入者、借主の生命の危険にも及ぶ事項と言えます。
 「説明すればよい」から「顧客の生命を守る」というスタンスで、あなたはどのような点に留意して消費者に対応していきますか。具体的に記述してください。

宅建マイスター・フェローに認定されると…

フェローバッジ
フェローバッジ
(ラペルピン)

●「フォローアッププログラム」サイトへの研究論文・レポート掲載。
 掲載基準に合致した場合は不動産コンサルティングの専門誌「月刊不動産フォーラム21」への掲載も。
●宅建マイスターメンバーズクラブ懇親会へ無料招待
●ステータスの証「宅建マイスター・フェロー」バッジを提供(※希望者のみ)。
など、様々な活躍の機会を得られます。

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