応募資格は、宅建マイスターに認定されてから3年以上が経過していること。
その3年間で各々が勉強会への参加や課題の提出などにより「★」と呼ばれるポイントを取得します。
「★」を3個以上取得したうえで、提示されたテーマについての論文・レポートを提出し、審査に合格した方が「宅建マイスター・フェロー」に認定されます。
「★」取得数により、論文・レポートの必要文字数が異なります。
必要な★の数 | 論文・レポート文字数 | |
Aコース | 3個以上 | 事例研究論文4000字以上 |
Bコース | 10個以上 | 事例研究レポート1200字以上 |
2020年4月1日に改正民法(債権法)が施行されました。
改正民法は、契約に関する規定を中心に約200項目にもわたる膨大なもので、不動産取引の実務に関係するものも、契約不適合責任をはじめとして多岐に渡ります。
本改正によって、当事者の売却意思や購入目的の確認、物件に内在するリスクの把握など、取引時のトラブルを未然に防ぎ、消費者の期待の応えるために不動産業者の果たすべき責任は、より大きくなったといえます。
この民法改正で売主の責任が契約不適合責任になったことにより、あなたは今後、不動産取引に関わる当事者として、どのようなことに留意して調査し、契約締結時に特約条項を定め、消費者に対応していきますか。契約不適合責任に関連して実際に起こり得る事象を3つ以上挙げて具体的に記述してください。
現在、分譲マンションは全国に約650万戸存在しています。一方、昭和56年5月以前に建築確認を受けた全国の旧耐震マンションは80万戸を超え、老朽化を巡る問題は深刻さを増しています。
旧耐震マンションは、居住者にとって、共用設備の老朽化や居住者の高齢化による管理組合の運営、管理費の滞納等多くの問題を抱えています。一方、不動産流通会社の立場から見た場合、資産価値をどのように考え、取引価格を判断していくのか等の難しい問題があります。
こうした諸問題を抱える旧耐震マンションの不動産取引に関わる上で、あなたはどのような点に留意して消費者に対応していきますか。具体的に記述してください。