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公益財団法人 不動産流通推進センター認定資格

公認 不動産コンサルティングマスター

公認 不動産コンサルティングマスター

創設30余年。幅広い知識を有する不動産のプロ

宅建マイスターとは

受験対象者は3つの国家資格登録者の方のみ!
宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者
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不動産コンサルティング技能試験(技能試験の詳細はこちら
宅建試験にはない、経済・金融、建築、税制など幅広い知識が問われる試験です。
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    合格
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    登録
登録要件
・受験資格となる国家資格登録者として、5年以上の実務経験があること。
・受験資格となる国家資格登録者としての実務経験が3年以上5年未満の場合において、
 推進センターが指定する講習を修了していること。
(登録要件の詳細はこちら
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「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録

不動産に関するプロフェッショナルとして、売買、賃貸借に関わる相談はもちろん、土地や建物の有効活用、不動産投資、不動産を中心とした相続の相談まで、幅広くお応えします!

宅建マイスター養成講座

☆不動産特定共同事業法施行規則に基づき、当センターが国土交通省に登録して実施する「登録証明事業」による認定です。法令等に基づく他の資格とも関係しており、準公的資格です。
(1)不動産特定共同事業法における「業務管理者」となる際の資格。
(ただし、「宅地建物取引士」の資格を有していることが必要です。)
(2)不動産投資顧問業登録規程における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格。
(3)金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格。

☆自己研鑽を継続し、不動産コンサルティングに関する知識・技能を保持することが求められます。
登録(認定)について、5年毎に、更新要件を充足した上で更新申請手続を行うことを義務付けています(平成25年制度改正による)。
(更新要件・更新手続はこちらをご覧下さい。)

☆「公認 不動産コンサルティングマスター」には、さらに専門分野に特化した「専門士コース」もご用意
(1)科目 ①相続対策専門士コース ②不動産エバリュエーション専門士コース
(2)一定期間の研修を受け、修了試験に合格した方が各コースの「専門士」に認定されます。
認定は1年毎の更新が必要です。

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