宅建マイスター倫理規程
細則第31号
制定(令和元年12月26日)
宅地建物取引業務は、宅地や建物の売買、交換、賃貸取引において、想定されるリスクを予見し、あらゆる角度から緻密かつ丁寧な調査を行うものであり、依頼者の利益の実現を最優先に安心・安全な取引を行い、誠実、公正に職務を行う高い倫理性や行為規範を有していることが不可欠である。
公益財団法人不動産流通推進センター(以下「センター」という。)が認定する宅建マイスター資格者は、不動産取引おける高度な知識と職業倫理を身につけた者の証であり、業務内外にかかわらず、この「宅建マイスター倫理規程」を遵守し、最大限の努力をもって依頼者の信頼に応えるとともに、宅地建物取引業の社会的信用の確立及び保持に寄与するものとする。
第1条 公共貢献の義務
宅建マイスターは、不動産のもつ公共的役割に鑑み、業務を行うに当たっては、公共の福祉に貢献するように努めなければならない。
第2条 法令等の遵守義務
宅建マイスターは、関係法令及びセンターの定める規則並びに本倫理規程等を遵守しなければならない。
第3条 信用保持の義務
宅建マイスターは、宅地建物取引業務に対する社会的信用の確立と向上を担う立場にあることを認識し、業務内外にかかわらず、常に品位品格を備えた行動に努め、センター若しくは他の宅建マイスターの名誉を傷つけるような社会通念上好ましくないと思われる行為を行ってはならない。
第4条 信義誠実の義務
宅建マイスターは、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。また、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を行ってはならない。
第5条 公正と中立性の保持の義務
宅建マイスターと依頼者の間に利害の不一致が生ずるおそれのある業務は、依頼者が同意している場合のほか、引き受けてはならない。
第6条 能力を超える業務の引受けの禁止
宅建マイスターは、自らの能力及び知識を超える業務を引き受けてはならない。
第7条 秘密を守る義務
宅建マイスターは、依頼を受けた業務の成否にかかわらず、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。引き受けた業務が完了・終了した後も同様とする。
第8条 自己研鑚の努力義務
宅建マイスターは、常に宅建業務に関する専門知識及び実務能力、資質の向上を図り、自己研鑚に努めなければならない。さらに、宅建マイスターは、業界をけん引するリーダーとして、部下・後進の指導育成に努めなければならない。
第9条 称号の使用
宅建マイスターは、その称号を使用する場合には、称号の権威と信頼性を保持し、良識ある行動をとらなければならない。
第10条 不実の表示の禁止
宅建マイスターでない者(有効な認定証を保有していない者も含む)は、宅建マイスターであるかのように誤認されるような表示、宣伝等を行ってはならない。
第11条 倫理規程違反への対応
この倫理規程に違反する事案が生じたときは、宅建マイスター認定事業実施規程施行細則第4条2項に定める「倫理審査会」にて審議をおこない、原因の究明、再発防止に務める。
2 センター理事長は、前項の「倫理審査会」の審議を経て、宅建マイスター認定事業実施規程第41条第3項の規定により、注意、戒告、宅建マイスター認定資格の取消、更新の中止及び宅建マイスターメンバーズクラブの登録の抹消等の処分を行うことができる。
附 則
本規程は、令和元年12月26日から施行する。