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不動産コンサルティング技能試験・登録事業

公認 不動産コンサルティングマスター倫理規程

細 則  13
制定 平成6年12月15日
改正 平成25年1月4日
改正 令和元年12月25日

不動産コンサルティングの業務は、依頼者の求めに応じ、不動産の有効活用、取得又は処分、管理等について、依頼者の利益の実現を最優先に適切な助言や提案を行い、依頼者の意思決定や事業遂行に寄与しようとするものであり、高度の知識と豊富な経験を必要とするとともに、誠実、公正に職務を行う高い倫理性が必要とされることに鑑み、公認 不動産コンサルティングマスター(以下「不動産マスター」という。)は、不動産コンサルティング業務を行うに当たっては、次の条項を遵守し、依頼者の信頼に応えるとともに、公益の推進と不動産マスターの社会的信用の確立及び保持に寄与するものとする。

第1条 公共への貢献の義務

不動産マスターは、不動産のもつ公共的役割に鑑み、業務を行うに当たっては、公共の福祉に合致するように努めなければならない。

第2条 法令等の遵守義務

不動産マスターは、関係法令ならびにこの規程を含める公益財団法人 不動産流通推進センターが定める規程等を遵守しなければならない。

第3条 信用保持の義務

不動産マスターは、不動産コンサルティングに対する社会的信用の確立と向上を担う立場にあることを理解し、業務内外にかかわらず、常にこの資格にふさわしい品位品格を意識した行動に努め、不動産コンサルティングや不動産マスターの名を傷つけるような社会通念上好ましくないと思われる行為を行ってはならない。

第4条 信義誠実の義務

不動産マスターは、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。
不動産マスターは、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を行ってはならない。

第5条 公正と中立性の保持の義務

不動産マスターと依頼者の間に利害の不一致が生ずるおそれのある業務は、依頼者の 同意のある場合のほか、引き受けてはならない。

第6条 能力を超える業務の引受けの禁止

不動産マスターは、自らの能力及び知識を超える業務を引き受けてはならない。

第7条 秘密を守る義務

不動産マスターは、引き受けた業務の成否にかかわらず、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

第8条 自己研鑚の努力義務

不動産マスターは、常に能力、資質の向上を図り、自己研鑚に努めなければならない。

第9条 称号の使用

不動産マスターは、称号の権威と高い信頼性を認識し、その称号を使用する場合には、その権威・信頼を汚さぬよう良識ある行動をとらなければならない。

第10条 不実の表示の禁止

不動産マスターとしての有効な認定証を保有していない者は、不動産マスターの認定を受けているかのように誤認されるような表示、宣伝等を行ってはならない。

第11条 倫理規程に関する宣誓

この倫理規程に反する事案については、不動産コンサルティング技能試験・登録事業実施規程等により登録の抹消等の処分に該当する場合があることを承知し、資格の登録並びに更新時に規程を遵守する旨を宣誓する。

附  則

この規程は、平成7年1月4日から適用する。

附  則

  • 改正後の規程は、平成25年1月4日から適用する。
  • この規程は、改正前の実施規程により不動産コンサルティング技能登録を行っているが現在有効な認定証を保有していない者にも適用する。

附  則

  • 改正後の規程は、令和元年12月25日から適用する。

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