「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について
令和5年4月12日 発表
「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について(ご案内)
「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録要件は、5年間の実務経験を要するという方法のみでしたが、新たに“3年間の実務経験と一定の講座受講”でも資格の取得を可能とすることになりました。
この新たな方法による登録申請受付の運用開始時期は、令和5年10月以降を予定しています。
詳細につきましては、内容が確定次第、ホームページ等で随時お知らせします。
▼不動産コンサルティング技能試験に合格された方の技能登録申請について
https://www.retpc.jp/consul/annai/
※今年度(令和5年度)の不動産コンサルティング技能試験を受験して合格された方もこの新たな登録要件で登録申請を行うことができます。
【現行の登録要件】
次の1~3のいずれかの要件を満たし、かつ、登録の欠格事由に該当しない方は、登録申請をすることができます。
⑴ 宅地建物取引士資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において、宅地建物取引士証の交付を受けていること。
⑵ 不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。
⑶ 一級建築士登録後、建築設計業等に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において一級建築士の免許が取り消されていないこと。
【変更後の登録要件】
現行の登録要件に加えて新たに、“3年間の実務経験と一定の講座受講”による登録を追加します。
一定の講座とは、センターの指定する次の講座をいい、すべて受講することとします。
・不動産特定共同事業に関する講座
・不動産コンサルティング実務に関する講座
・相続や不動産プロデュースなどをテーマとする特別講座
令和2年10月1日 発表
「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について(ご案内)
平成27年4月1日に告知の通り、令和2年4月1日より、「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録制度が変更になります。
更新手続き期間中に手続きが完了しなかった場合、登録が抹消となりますのでご注意ください。
また、既に旧登録証の有効期限が切れたままとなっている方については、令和2年3月31日までに更新の手続きが完了しない場合、登録が抹消されます。
手続き可能期間については、お手持ちの認定証の「有効期限」をご確認のうえ、下表をご覧ください。
更新手続き可能期間
2020.10.1更新
年度 | |||
---|---|---|---|
令和2年度 (2020.4.1~2021.3.31) |
令和3年度 (2021.4.1~2022.3.31) |
||
有効期限 | ①更新期限切れの方 (有効期限 R2(H32).3.31以前) |
登録抹消 | ー |
②令和2年度が 更新期限の方 (有効期限 R3(H33).3.31) | 2020/10/1~2021/2/28までに更新申請(審査後、手続完了期限2021/3/31) | 2021/3/31を超過した場合、登録抹消 | |
③令和3年度以降が 更新期限の方 |
更新申請期間外 | ③と同様に、該当年度の10/1~翌年2/28が更新申請期間、更新手続完了期限の3/31を超過した場合、登録抹消 |
令和元年9月12日 発表
「公認 不動産コンサルティングマスター登録制度変更と更新手続きのご案内」の送付について
公認 不動産コンサルティングマスター認定の有効期限を経過されている皆様に、本日、「公認 不動産コンサルティングマスター登録制度変更と更新手続きのご案内」の文書を郵送いたしました。
郵送対象の方には、同文書をPDFファイルでご覧いただける以下のURLを、メールでもお知らせしています。
平成27年4月1日 発表
「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について(ご案内)
「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録制度に関して、平成27年4月以降、更新手続を行っていない方(旧登録証の有効期限が切れたままとなっている方)については、一律、登録を抹消することとなっておりましたが、「公認 不動産コンサルティングマスター」制度や、登録抹消の取扱いについて、完全には周知を図れていないと考え、登録の抹消は、平成32年3月31日まで延期することと致します。ただし、未更新の方が平成27年4月1日~平成32年3月31日の間に更新手続をされるときには、申請する年度中に下記の更新要件を2つ(※)充足することを必要とします。
(1)現在の更新要件
①不動産コンサルティングに関する研究を提出すること(2,000字以上) ②不動産コンサルティング地方協議会が実施する不動産の「専門教育」を受講すること
③「不動産フォーラム21」を年間購読し、かつ購読期間中の掲載記事に関するレポートを提出すること(800字以上)。または、掲載記事関連テストに合格すること ④不動産コンサルティング地方協議会が開催する一定の自主研修会(当センターが更新要件として認定した研修会に限る)、もしくは当センター主催の「スペシャリティ講座」等を合わせて3回以上受講すること 上記の別のもの2つだけではなく、③を除いて、同一のものを2つでも可とします。 |
なお、登録有効期間内の定例の更新手続きは更新要件は1つであり、従来と変更ありませんので、あわせてご案内致します。
平成27年4月1日