登録の欠格事由
次のいずれか一つに該当する方は、登録を受けることができません。- 精神の機能の障害により不動産マスターの業務を適切に遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
- 破産者で復権を得ない方
- 宅地建物取引業法第68条の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方、不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方、又は建築士法第10条の規定により一級建築士として業務の停止を命じられ、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方
- 宅地建物取引業法第68条の2の規定により登録が消除された方、不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により登録が消除された方、又は建築士法第9条、第10条の規定により免許が取り消された方
- 不正行為等により登録を抹消され、改めて試験に合格し登録しようとする場合で、その抹消の日から5年を経過しない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方