不動産コンサルティング技能登録「実務経験証明書」
実務経験証明書は、登録要件である宅地建物取引士資格登録後、または不動産鑑定士登録後、または一級建築士登録後の「5年以上の実務経験」を証明するものです。
なお、平成14年度以前の試験において、当時の受験資格であった「5年以上の実務経験」が認められた方(受験票を交付された方)は、実務経験証明書の提出を省略することができます。
また、一級建築士登録を登録要件とする方のうち、「構造設計一級建築士」または「設備設計一級建築士」の登録を受けている方は、既に5年以上の実務経験を満たしていることになりますので、「構造設計一級建築士証」または「設備設計一級建築士証」の写しを提出することで「実務経験証明書」の提出を省略できます。
「5年以上の実務経験」について
■「実務」とは
1.《受験資格を宅地建物取引士資格登録とされた方》
- ・宅地建物取引業における不動産の開発・分譲業務、仲介・代理業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
- ※ゴルフ場の開発業務、建売住宅・注文住宅の設計・建築、不動産売買に係るローン実行業務は「実務」に該当しません。
- ・不動産賃貸業における不動産の賃貸業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
- ・不動産管理業における不動産の管理業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
- ※建物・設備等ハード面の保守・管理のみの業務(例:電気工事業、清掃業等)は「実務」に該当しません。
2.《受験資格を不動産鑑定士登録とされた方》
・不動産の鑑定評価業務
3.《受験資格を一級建築士登録とされた方》
・建築設計業務、工事監理業務
※登録の申請の際には、受験時に申請した受験資格(宅地建物取引士資格・不動産鑑定士・一級建築士)での実務経験が必要となります。
※1~3の実務経験の合算はできません。
■経験年数について
・実務経験は、必ずしも継続している必要はありません。通算で結構です。
・宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士の経験年数を合算することはできません。
・上記(1)記載の業務を行っている企業に勤務している場合であっても、一般管理部門(経理、総務)等に従事した期間及び長期療養等の期間については、実務経験年数として算入することはできません。
不動産コンサルティング技能登録「実務経験証明書」の作成に当たって
(1)「実務経験証明書」の作成
マイページ「新規登録申請」に「実務経験証明書」「記入例」のPDFを掲載しています。プリントアウトして作成してください。
勤務先の変更(転職)等により2つ以上の企業の実務経験期間を合算しないと5年に満たない場合は、企業ごとに別々に証明書を作成し、それぞれの代表者等(支店長、部長等の証明でも可)の証明を受けてください。
従って、証明書は複数枚必要となりますので、この場合は書式を必要枚数コピーして、証明者(企業)ごとに別葉で作成してください。
(2)実務経験年数の記入
古い実務経験から最近の実務経験へと、上段から順次記入してください。記入は5年間分で結構です。全部の実務経験年数を記入する必要はありません。
(3)実務経験年数の算定方法
・実務経験年数は、登録申請をする日の前月の末日をもって計算します。
〔具体例〕平成26年1月中に登録申請する場合は、平成25年12月末までの期間が算入されます。
・算定は1ヶ月単位で行います。
・勤務を始めた月は1ヶ月として算入します。
・勤務を変更または終了した月は算入できません。ただし、月末まで勤務した場合、1ヶ月として算入します。
(4)「実務経験証明書」の証明者
登録申請者が従業者又は企業の役員(代表者を除く)の場合
証明者は当該企業の代表者(代表権限を有する者)です。支配人登記されている場合は、支配人(支店長)等の証明でも可とします。
登録申請者が企業の代表者(事業主)の場合
a.証明者は、記載する業務内容について十分了知できる同業者の代表者(事業主)です。
b.所属している同業者団体の協会長や支部長の証明でも可とします。
※ 登録申請者自身が企業の代表者(事業主)の場合は、自分自身では証明できませんのでご注意ください。
登録申請者が出向先の実務を実務経験とする場合
証明者は、出向先企業の代表者(事業主)です。
過去に勤務していた企業が廃業等した場合
a.原則として、証明者は、登録申請者が勤務していた当時の当該企業の代表者(事業主)です。ただし、当時の代表者の証明を得ることが困難な場合は、当時の上司・同僚の証明で可と します。(この場合、証明者の個人印を押印してください。)
b.aに該当する場合は、次のいずれか1つの書類を必ず「不動産コンサルティング技能登録<実務経験証明書>」に添付してください。
・勤務していた期間の、給与所得の源泉徴収票の写し
・勤務していた期間の確定申告書の写し
・年金事務所(旧・社会保険事務所)等において証明する勤務当時の就任期間が証明できる書類
・廃業等した当該企業が登録申請者に交付した従業者証明書の写し
・廃業等した当該企業が宅地建物取引業法の規定により作成した従業者名簿で、登録申請者の氏名が記載されているもの
勤務先企業に社名変更等があった場合
証明者は、変更後の企業の代表者です。