資格保有者としての基本事項

公認 不動産コンサルティングマスター登録抹消要件
1. 次のいずれか一つに該当する方は、登録を抹消します。

1. 本人から登録の抹消の申請があったとき

2. 精神の機能の障害により不動産マスターの業務を適切に遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

4. 破産者で復権を得ない者

5. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第68条の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない者、又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない者

6. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

7. 宅地建物取引業法第68条の2の規定により登録が消除された者、不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により登録が消除された者、又は建築士法第9条、第10条の規定により免許が取り消された者

8. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき

9. 技能登録の更新(交付)申請時において、有効な宅地建物取引士証を所持していない者

10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

11. 宅建マイスター認定者で、宅建マイスター認定取消、更新の拒絶、登録の抹消処分を受けた者

2. 次のいずれか一つに該当する場合は、登録を抹消されることがあります。

1. 登録事項に変更が生じた場合において、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき

2. 宅地建物取引業法及び税理士法(昭和26年法律237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律に基づく資格士に関する法令に違反したとき、その他不動産コンサルティングに関し、不正又は著しく不当な行為を行ったとき

3. 定められた期間内に登録の更新手続を行わず、登録の有効期限を経過した場合にも、原則として登録が抹消されます。ただし、この事由による登録の抹消は、令和2年9月30日を基準として令和2年10月1日から実施します

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