平成19年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程」に定める「総合不動産投資顧問業」としての登録を受けていることが規定されました。これにより、「公認 不動産コンサルティングマスター」(旧・不動産コンサルティング技能登録者)は、「不動産投資顧問業登録規程」に基づく「不動産投資顧問業」の登録に当たっての審査基準を満たすとともに、「金融商品取引法」に基づく「不動産関連特定投資運用業」の登録に当たっての審査基準を満たすものとしても認められることとなって、資格の活用範囲が広がりました。
「金融商品取引法」の施行を受け、「不動産投資顧問業登録規程の一部改正」が平成19年8月1日から施行され、監視強化の観点から登録取消のみ公表していた従来の制度から業務改善勧告等の情報も公表するなど、「一般不動産投資顧問業」にも関係する改正がなされました。
「不動産取引」の定義を「売買若しくは交換又は投資を目的として売買若しくは交換される不動産の貸借」とし、新たに「不動産取引等」として「不動産取引又は投資を目的として売買若しくは交換される不動産の管理」が規定された。
投資顧問業務に関して顧客の利益を害する行為を禁止しているが、新たに「自己又はその取締役若しくは執行役を委託先とする不動産の管理」が追加された。
国土交通大臣が投資者の利益を害する事実があると認めて投資顧問業者へ必要な措置をとるべきことを勧告した場合、その旨を公表できることとなった。
詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。