不動産コンサルティング技能試験

合 格 後 の 登 録 手 続

試験合格後の登録手続は、すべて Web からの申請となります
1. 試験合格効力と登録申請

試験に合格した⽅は、⾃動的に試験合格者名簿に登載されます。
令和元年度(※)より、公認 不動産コンサルティングマスター登録者だけでなく、試験合格者にも継続的にブラッシュアップしていただくために、「試験合格効⼒期限」を設けました。
この期限内に公認 不動産コンサルティングマスターへの登録要件を満たされた⽅は、いつでも登録を申請することができます。
(※)合格効⼒期限につきましては、令和元年度より以前の試験に合格された場合は対象外です。

令和元年度以降、それぞれの合格年度に対しての試験合格効⼒期限は、下記表をご参照ください。

試験合格年度 試験合格効力期限
令和元年度 令和7年3月末日 (令和6年度末)
令和2年度 令和8年3月末日 (令和7年度末)
令和3年度 令和9年3月末日 (令和8年度末)
令和4年度 令和10年3月末日 (令和9年度末)
令和5年度 令和11年3月末日 (令和10年度末)
令和6年度 令和12年3月末日 (令和11年度末)
合格効⼒に関する留意点

●試験合格効⼒期限までに不動産コンサルティングマスターへの登録申請、あるいは以下の試験合格者名簿への登載継続申請のいずれも⾏わない場合は、試験合格の効⼒は消滅します。

●期間中に不動産コンサルティングマスターへの登録要件を満たされない⽅が試験合格の効⼒を消滅させないためには、試験合格効⼒期限までに当センターが課す要件(レポート提出や講座への出席などを予定。)を満たし、試験合格者名簿への登載継続申請の⼿続きを⾏っていただく必要があります。
この⼿続きについては期⽇が近づきましたら、順次ご案内いたします。

●試験合格後、ご登録情報(住所・メールアドレス・連絡先電話番号等)に変更があった場合は、速やかに当センターまでお知らせください。
上記合格者名簿への登載継続申請手続きに関するご案内をお届けできないと、手続き未了により合格効力期限切れとなってしまいますのでご注意ください。

●上記の「試験合格効⼒期限」とは別に、試験に合格した⽇の属する年度の翌々年度の3⽉末⽇の翌⽇以降に登録申請する場合は、当センターが課す「演習問題」に解答していただきます。
詳細は、こちらからご確認ください。

2. 登 録

試験合格後、登録要件を満たされた方は、登録を申請して「公認 不動産コンサルティングマスター」の認定を受けることができ、「公認 不動産コンサルティングマスター」認定証書及び認定証が交付されます。申請から認定証等の交付までの日程(四半期毎の交付)等につきまして は、合格時にご案内いたします。

3.登録手数料

19,000円(消費税等込)
※消費税率の改定等により手数料が変更となる場合があります。

4. 登録の欠格事由

次のいずれか一つに該当する方は、登録を受けることができません。

(1) 登録申請日において、登録要件である、各業務に関する「5年以上の実務経験」を有していない方、または「令和5年10月以降運用開始する要件=3年以上の実務経験証明後センター指定の講習等の修了」をしていない方

(2) 登録申請日において、有効な宅地建物取引士証(旧取引主任者証)の交付を受けていない方、不動産鑑定士または一級建築士の登録を消除されている方

(3) 精神の機能の障害により公認 不動産コンサルティングマスターとしての業務を適切に遂行するに当たる必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方

(5) 破産者で復権を得ない方

(6) 受験資格の業務に関し、次に該当する方

①宅地建物取引業法第68条の規定により宅地建物取引士(旧取引主任者)としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方

②不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価の業務を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過していない方

③建築士法第10条の規定により一級建築士に関する業務の停止を命じられ、その業務停止期間の満了の日から5年を経過していない方

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

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