登録申請者が従業者又は企業の役員(代表者を除く)の場合
●証明者は当該企業の代表者(代表権限を有する者)です。
(支配人登記されている場合は、支配人(支店長、部長)等の証明も可能です。)
登録申請者が企業の代表者(事業主)又は個人経営の場合
●記載する業務内容について十分了知できる同業者の代表者(事業主)等です。
●所属している協会の協会長や支部長の証明も可です。
※登録申請者自身が企業の代表者(事業主)の場合は、自分自身では証明できませんのでご注意ください。
登録申請者が出向先の実務を実務経験とする場合
●出向先企業の代表者(事業主)
過去に勤務していた企業が廃業等した場合
●原則として証明者は、登録申請者が勤務していた当時の当該企業の代表者(事業主)です。ただし、当時の代表者の証明を得ることが困難な場合は、当時の上司・同僚の証明で可能です。
(この場合、証明者の個人印を押印してください。)
[ご注意]上記に該当する場合は、次のいずれか一つの書類を必ず添付してください。
・勤務していた期間の給与所得の源泉徴収票の写し
・勤務していた期間の確定申告書の写し
・年金事務所等において証明する勤務当時の就任期間が証明できる書類
・廃業等した当該企業が登録申請者に交付した従業者証明書の写し
・廃業等した当該企業が宅地建物取引業法の規定により作成した従業者名簿で、登録申請者の氏名が記載されているもの
勤務先企業に社名変更等があった場合
●変更後の企業の代表者
※実務経験証明書内の商号変更についての証明欄に、チェックをして証明してください。