宅建業の実務経験がなくても、宅地建物取引士の資格登録ができる 宅建登録実務講習

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宅建 登録実務講習 > 登録実務講習とは

登録実務講習とは

  • 「登録実務講習」とは、公益財団法人不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けた講習機関として実施する講習です。
  • 宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引士資格の登録申請を行うことができます。

※「登録実務講習」は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき実施されます。

※宅地建物取引の実務経験が2年以上ある方は、「登録実務講習」を受講せずに、宅地建物取引士の資格登録申請を行うことができます。

※実務経験の算定方法等の詳細については、宅地建物取引士資格試験受験地である、都道府県の担当窓口にてご確認ください。

取引士証交付まで

※1:資格試験合格から登録まで1年を超える場合、取引士証交付申請前に「法定講習」を受ける必要があります

※2:申請先:宅地建物取引士資格試験受験地の都道府県知事宛

※3:申請後交付まで、即日~30日間