宅建 登録実務講習 事業休止のお知らせ
(公財)不動産流通推進センター
2020年9月6日をもって、当センターでは「登録実務講習」事業を休止することとなりました。今まで当センターの登録実務講習をご受講いただいた方、ご推奨を賜りました業界団体様、法人様に深く感謝申し上げます。
今後「登録実務講習」の受講を希望される方は、下記のURLにて講習実施機関をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html
登録実務講習とは
※「登録実務講習」は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき実施されます。
※宅地建物取引の実務経験が2年以上ある方は、「登録実務講習」を受講せずに、宅地建物取引士の資格登録申請を行うことができます。
※実務経験の算定方法等の詳細については、宅地建物取引士資格試験受験地である、都道府県の担当窓口にてご確認ください。
※1:資格試験合格から登録まで1年を超える場合、取引士証交付申請前に「法定講習」を受ける必要があります
※2:申請先:宅地建物取引士資格試験受験地の都道府県知事宛
※3:申請後交付まで、即日~30日間
■修了証の再交付について
過去に当センターの登録実務講習を修了された方で、修了証の再交付を希望される方は、下記より申請をして下さい。
(再交付には再交付手数料2,080円+郵送料をお支払いただきます。)。
【修了証再交付の申請の流れ】
①上記申請フォームより必要事項を入力し申請して下さい。申請後、当センターより受付確認のメールが自動送信されます。
②当センターで確認ができましたら、ご登録のアドレスに申請書類をメールにてお送りいたします。
③再交付手数料を指定の口座にお振込み下さい。
④申請書類に必要事項をご記入の上、返信用封筒を同封して当センターまで郵送にてお送り下さい。
⑤当センターで申請書類の到着と再交付手数料の入金の確認ができましたら、修了証を郵送にてお送りいたします。
【修了証再交付申請についての注意点】
①申請の氏名について
当センターで登録実務講習を受講した時と氏名が変更になっている方は、
受講時の氏名で申請して下さい。
②修了証は、都道府県によって有効期限がある場合がございます。当センターで登録実務講習を受講されてから10年以上経過している場合は、宅建試験を合格された都道府県窓口にご自身でお問い合わせください。
③当センターで受講された履歴が確認できなかった場合は、修了証の再交付を承ることができません。
■領収書の発行について
領収書の発行を希望される場合は、下記の必要事項を記載し(必要書類がある方は添付の上)メールでご申請ください。
5営業日以内に発行した領収書のURLが記載されたメールをお送りいたしますので、ご自身でダウンロード・印刷していただきます。
① ご受講者氏名
② 実務講習のお申込み年
③ 受講料の入金日
④ 入金金額
⑤ 領収書の宛名の希望(AまたはBを選択)
(A) 個人名 または(B)法人名+受講者氏名
※法人名のみの発行は承っておりません。
※(B)の場合は⑧に示す証明書類が必要です。
⑥ ⑤の領収書の宛名
⑦ メールアドレス
⑧ ⑤で(B)を選択した場合、下記のうち法人名と受講者氏名が併記されている証明書類1点のコピーを添付してください。
・社員証
・従業者証明書
・健康保険証(法人名が記載されているもの)
※名刺は不可。
※内定者の場合、内定通知書可。
上記証明書類の用意ができない場合は、下記までお問合わせください。
Tel 03-5843-2076 ※11:00~15:00 土・日・祝、毎月第一/第三金曜休
TEL.03-5843-2076(11:00~15:00、土・日・祝、毎月第一/第三金曜休)